住居を売却した場合の3000万円の特別控除
居住用の財産である家や土地を譲渡したばあい、売却価格から、取得費用などの経費を引いた売却益から、3000万円分は控除する事ができ、税がかかりません。
この場合の居住年数に関わりなく控除がうけられます。但し、他の控除と併用はできません。
つまり今住んでいる家を売却して、それを元手に、新しい家を購入、新築する場合は、3000万円までは、売却に関する税金がかからないので、まるまる資金として使えることになります。
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買わなくても譲渡損失控除はうけられる
買い換え特例で、居住している住宅を売却すれば、その譲渡額が、新しい家の購入額よりも少ない場合、控除が受けられることは、別のページで書いていますが、この譲渡損失控除は、実は、住宅を新たに購入しなくとも、受けられることがあります。
この控除を受けるには、売却した譲渡額で、住宅ローンの残金を支払っても、まだ残金が残る場合に適用されます。
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住宅ローン控除の要件6-特例
住宅ローン控除を受けるには、別のページで書いた1~5の要件が整えば原則的に、確定申告をすれば受けられますが、以下のような特例がありますので、注意してください。
入居した年と、その前後2年の間のそれぞれの5年間に、居住用の財産を譲渡した場合は、長期の
譲渡特例等(3000万円特別控除や買い換え特例など)を受けた場合は、住宅ローン控除を受ける事ができない。
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住宅ローン控除の要件5
住宅ローン控除は、必ずしも新築物件だけに適用されるものではありません。
中古住宅の購入にも適用されます。但し、どんな中古住宅でもいいと言うわけではありませんので、条件をよく確認して、住宅ローン控除が受けられる物件かどうか、物件を探す時から知識としてもっている必要があるでしょう。
場合によっては、安く購入できても、住宅ローン控除が受けられないから、もっと高くて良い物件の方が、控除も受けられてお得だったのに・・・と公開する事になるかもしれませんので。
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住宅ローン控除の要件4
住宅ローン控除を受けるためには、ローンが10年以上に分割されている場合に限られます。
つまり、現金で買えるのに、数年に分割して、所得税を控除する目的だけで使われないようにとの配慮でしょう。
但し、10年の分割であっても、個人的な借り入れや、無利子の勤務先などからの借り入れである場合は認めてもらえませんので注意してください。
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住宅ローン控除の要件3
住宅ローン控除の要件として、居住ようにどれぐらい仕様とされているかというものがあります。
住居の床面積が登記簿上で50㎡以上でなければならないという規定があります。
また、床面積の2分の1以上が自分がすむために使われている事が必要です。
つまり、自分意外のものを住まわせることが主目的での建物ではだめなので注意してください。
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住宅ローン控除 確定申告の添付書類と書き方記載例
住宅ローン控除を受けるには、確定申告をする必要がありますが、その際住宅ローン控除の申告書類には、添付書類も必要になりますので、忘れず用意しましょう。
では、もう少し具体的に、住宅ローン控除の確定申告の申告書類と添付書類について書いておきましょう。
住宅ローン控除の確定申告の申告書類と添付書類は以下のようになっています。
○申告書 確定申告書A
○明細書
○内訳書 住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書
○添付書類
・ 給与所得がある場合源泉徴収票
・ 購入、増改築、建築した建物の登記簿謄本または写し
・ 建築または増改築の場合は請負契約書、購入した場合は売買契約書、写しでもOK
・ 住宅ローンの借入金の年末時点での残高明細書
・ 住民票またはその写し
・ 建築確認通知書または増改築の場合は建築工事請負契約書
記載例は税務署のホームページ「確定申告書の記載例」からPDFファィルで取得できます。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合(居住の用に供した年の記載例)をご覧下さい。
申告は、税務署のホームページからできますし、最寄りの税務署の窓口で申告用紙を受け取るか、電話して、郵送してもらうこともできます。
カテゴリー:確定申告
譲渡損失控除で所得税がゼロ円になる!
住宅ローン控除の他にも確定申告すれば所得税から控除をうける事ができるものがありますので知っておきましょう。
住んでいた住居を売却して、新居を購入または新築する場合は、売却した価格よりも、購入した価格が大きい場合、譲渡損失があるとして、控除ができる場合があるのです。
たいていの場合買い換えの時は、売る家よりも、購入する家の方が価格が高いのが普通ですから(そうとは限りませんが)この控除を受ける事はおおいと思います。
住宅ローン控除の要件2
住宅ローン控除を来年に延ばしたいからといって居住を先送りして、来年度分の確定申告からと考えている場合、注意して欲しい事があります。
住居した年から確定申告すれば住宅ローン控除を受ける事ができますが、住宅を新築または、購入してから6ヶ月以内に居住しなければなりません。
更に注意点としては、居住用の家が2軒以上ある場合、主として住んでいる家の方だけに限られます。
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住宅ローン控除の要件1
住宅ローン控除を受けるための条件
確定申告すれば、どんな場合でも住宅ローン控除がうけられるわけではなく、まずはさの年の所得額の制限があります。
住宅ローン控除を受ける年の所得金額が3000万円以下で無ければなりません。この所得金額は、全ての年収の合計ですので、給与所得や事業所得以外に所得のある人は、全ての総所得で判断します。
カテゴリー:住宅ローン控除(減税)
住宅ローン控除の控除額について
実際に確定申告をしたときに控除される住宅ローンの控除額について、具体的な計算方法についてご案内します。
例えば平成19年内に居住を開始した場合は、1年目から6年目までは、その年の住宅ローンの借り入れ残高の1%が控除額まり、7年目から10年目までは0.5%となります。
但しこれは税制の改正で変わることもありますので、あくまで現在の話ですので注意してください。
また、年度によって多少異なっていますので、良く確認してください。
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住宅ローン控除とはどんなもの?
住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用して住宅の新築や購入、または増改築をした場合にローンの年末の残高に応じて、一定の金額を所得から控除してくれるという、住宅を購入、新築して、また増改築した費用に住宅ローンを組んだ人にとっての控除です。
確定申告して住宅ローン控除を受けないと損をしてしまいますので、良く野暮得手おきましょう。
住宅ローン控除は確定申告しないと売れることはできません。
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