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    <title>確定申告・住宅ローン減税</title>
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    <updated>2011-02-25T08:48:45Z</updated>
    <subtitle>確定申告をすることで住宅ローン減税=住宅ローン控除が受けられます。原則自身で確定申告する必要がありますので、住宅ローン減税を受けるための確定申告について、その控除の条件などについて学んでおきましょう。</subtitle>
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    <title>住宅取得の登録免許税軽減措置の延長</title>
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    <published>2011-03-04T08:28:29Z</published>
    <updated>2011-02-25T08:48:45Z</updated>

    <summary>住宅購入の時は、金利や、住宅ローン減税などは気にしていると思いますが、意外と、登...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[住宅購入の時は、金利や、住宅ローン減税などは気にしていると思いますが、意外と、登録面強税までは気にしていないことがおおいと思います。<br /><br />しかし、たった数%の登録免許税でも、住宅購入価格から考えれば、結構な学になりますので、この軽減措置が延長されるのは、この時期に購入される方には結構お得であるといえるでしょう。<br /><br />2010年で終了されるものでしたが、2013年３月まで延長されることになるようですので、今年購入される人は、家具の新調がこの減税分でできると思います。<br /><br />通常は、所有権の登記には2%の登録免許税がかかりますので、3000万円でしたら60万円の登録免許税がかかります。<br /><br /> ]]>
        <![CDATA[とはいっても、登録免許税の税率は、住宅取得価格ではありませんので、住宅取得価格よりもずっと低い固定資産税評価額になりますので・・・<br /><br />住宅取得価格が3000万円というわけではありませんので注意してください。<br /><br />何にしても、通常2%が、軽減措置で0.3%になりますので、十万円以上ぐらいは、減税になるのではないかと思いますので、ソファーを新調するとか・・・<br /><br />薄型TVを一台購入するとかいう程度の余裕はできそうです。<br /><br />今はいろいろと減税措置が重なっていますので、本当に有利な時期といえると思います。<br /><br />このような時期はそうなんどもこないと思いますので、１０年に一度いえ、３０年に一度の住宅取得に有利な時期ではないかと思います。<br /><br />住宅ローン減税などは、過去最大規模ですので、それを考えれば、最初で最後ともいえるかもしれませんね。<br />]]>
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    <title>リフォーム減税延長の方向、リフォームローン、固定資産税減税も継続</title>
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    <published>2011-03-01T07:58:38Z</published>
    <updated>2011-02-25T08:27:11Z</updated>

    <summary>住宅ローン減税は、2011年以降も段階的に規模が縮小されて行われるのは以前から決...</summary>
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    <category term="リフォームローン" label="リフォームローン" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[住宅ローン減税は、2011年以降も段階的に規模が縮小されて行われるのは以前から決まっていますが、リフォーム減税は、2010年の12月までということで、すでに終了してしまっています。<br /><br />しかしこれが今年の税制改正で延長される方向で審議されています。<br /><br />いろいろ紛糾している国会ですが、これはおそらく決まる確率は高いと思いますので、４月に実施される公算が高いと思います。<br /><br />じゃあ、１月～３月にリフォームしてしまった人はどうなるの・・・と思われるかもしれませんが、その分は遡及されることになりますので、ご安心を。<br /><br />ただもちろん絶対法案が通ると保証はできませんので、確定してからリフォームを感が手もいいかもしれまくせんね。<br /> ]]>
        <![CDATA[リフォーム減税の延長期間は２年ないし３年ぐらいだそうです。<br /><br />リフォームの工事内容としては、太陽光発電リフォームなどの省エネや耐震工事、、バリアフリー関連の工事になります。<br /><br />太陽光発電だけ最大30万円で、それ以外はほぼ２０万円以下です。<br /><br />リフォーム工事費用の10%が控除額になり、納めた所得税が還付されます。<br /><br />また住宅ローン減税と併せて行われているリフォームローン減税は2013年までとされています。<br /><br />基本的にこのリフォームローン減税は、省エネとバリアフリーリフォーム工事に限定されます。<br /><br />]]>
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    <title>住宅資金贈与の非課税枠廃止と生前贈与(相続時精算課税)の条件緩和</title>
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    <published>2011-02-25T07:37:44Z</published>
    <updated>2011-02-25T07:58:23Z</updated>

    <summary>住宅資金を親から贈与してもらうことを考えている人は、注意してほしいのが、非課税枠...</summary>
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        <![CDATA[住宅資金を親から贈与してもらうことを考えている人は、注意してほしいのが、非課税枠廃止と相続時精算課税制度の条件緩和です。<br /><br />昨年から行われている住宅取得資金に関する贈与税の非課税枠ですが、2010年は1500万円で、今年2011年は、1000万円です。<br /><br />つまり、今年は1000万円まで親から贈与を受けても住宅購入資金の場合は贈与税はゼロということになります。<br /><br />しかし、この枠は今年で廃止ということになりましたので、今年中にしないと、不利になってしまいます。<br /> ]]>
        <![CDATA[一方で、条件がより緩和されるものがあります。それが、生前贈与による課税の繰り延べです。<br /><br />推定相続人であれば、親が６５歳以上であれば、2500万円までは贈与税は非課税で、ただし、相続時には生前贈与の対象として、相続税の算出に含めるというものです。<br /><br />今相続税の控除額を下げる増税法案がでていますので、相続税自体は今後も有利になることはありませんが、この条件が緩和されて、60歳以上の親で、20歳以上の推定相続人ということになります。<br /><br />これはどういうことかといいますと、子供だけでなく、孫も推定相続人であれば対象になるということのようです。<br /><br />これは、今年の場合は、住宅資金贈与の非課税枠である1000万円と基礎控除の110万円と併せて最大で3610万円が非課税ですむことになり、とても条件的には有利だといえます。<br /><br />シルバー世代の資産を子、孫世代に移すという制作はまだしばらく続きそうではありますが、それ以外は、経済対策ですので、縮小や廃止で有利なのは今年までということになりそうですので、住宅を購入することを検討されている方は、地価も下げ止まっていますし、今年がいいと思います。]]>
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    <title>省エネ改修促進税制とバリアフリー改修促進税制という住宅ローン減税</title>
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    <published>2010-07-14T09:06:56Z</published>
    <updated>2010-07-14T08:29:32Z</updated>

    <summary>まだ最大規模の住宅ローン減税は、今年度も続いていますが、2011年からは徐々に減...</summary>
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        <![CDATA[まだ最大規模の住宅ローン減税は、今年度も続いていますが、2011年からは徐々に減税の額が減っていくことは、以前取り上げました。<br /><br />そしてその住宅ローン減税の中でも、意外と見逃されている減税として、「省エネ改修促進税制」・「バリアフリー改修促進税制」というものがあります。<br /><br />住宅ローン減税は、新規取得だけでなく、増改築についても、行われているのです。<br /><br />もちろん、どんな増改築でもいいかというとそういうわけではありません。<br /><br />要は、省エネと、高齢化という日本の進むべき方向に準じた増改築ということなのです。<br /><br />省エネ改修促進税制というのは、省エネ改修工事を含む増改築借入金等（償還期間５年以上）の年末残高があること、つまり太陽光発電などへの改築で、５年以上のローンを組むときに対象とされるものなのです。<br /><br /><p class="indent-in-1">また、もちろん主として居住の用に供する建物でにければなりませんし、省エネ改修工事を含む増改築等でそれが床面積50m<sup style="font-size: 80%;">2</sup>以上のものでなければなりません。</p><p class="ml-1">減税の対象となる期間、平成20年４月１日～平成25年12月31日居住分で、その時から５年間ということになります。</p><p class="ml-1">つまり、５年のローンを組めばその間はずっと減税になるので効率がいいわけですね。</p><p class="ml-1">また、新規取得と同じく、年収3000万円以下の人が対象です。</p><p class="style1">その他の、条件としては、借入金等の年末残高の限度額1,000万円（うち特定の省エネ改修工事　200万円）となります。</p><p class="style1">控除額の計算は以下のような算式になっています。<br /></p>
			
				<table class="naibu-nobo" cellspacing="0"><tbody><tr>
					<th class="style1">適用年</th>
					<th class="style1">控除率</th>
					<th class="style2" style="width: 46px;">　 最高</th>
				</tr>
				<tr>
					<th class="style1">１～５年目</th>
					<td class="style1">1.0％</td>
					<td class="style1" style="width: 46px;">12万円</td>
				</tr>
				<tr>
						<th class="style1">（うち特定の省エネ改修工事</th>
						<td class="style1">2.0％</td>
						<td class="style1" style="width: 46px;">４万円）</td>
				</tr>
				<tr>
					<th colspan="2" class="style1">合計最高控除額</th>
					<td class="style1" style="width: 46px;">60万円</td></tr></tbody></table><br />つぎに、バリアフリー改修促進税制ですが、これは、バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等となっています。<br /><br />償還期間５年以上のの年末残高となっていますが、万が一の時、死亡してしまったときは、一括償還もできます。<br /><br />これは、高齢者本人が、バリアフリー改修をする可能性があることを考慮してのことだと思います。<br /><br />対象となる住宅と期間は、省エネ改修促進税制と全く同じです。<br /><br />対象となる所得金額と、控除の計算式も上記と同じです。<br /><br />また、２者とも居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可が可能となっていますので、買い換えて、増改築する場合、両方減税対象となるわけです。<br /><br />ただし、住宅特定改修特別税額控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除とは併用できませんので、両方対象となる条件であっても、土地らかを選択する事しかできません。<br />]]>
        
    </content>
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    <title>住宅ローン減税と連帯債務と連帯保証のメリット、デメリット</title>
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    <published>2009-10-04T03:04:05Z</published>
    <updated>2009-09-29T03:06:28Z</updated>

    <summary>２００８年度で終了予定だったはずの住宅ローン控除制度が、世界的大不況のおかげで延...</summary>
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        <![CDATA[２００８年度で終了予定だったはずの住宅ローン控除制度が、世界的大不況のおかげで延長になりました。捨てる神あれば拾う神ありとは、まさにこのことをいうのでは？と思えてきますね。<br /><br />さらに低所得者にも朗報です。住宅ローン減税は、購入だけではなく、リフォームをも対象になりました。<br /><br />数年前から普及し始めた太陽電池住宅へのリフォームおよび木造建築の旧式家屋から耐震構造への建て替えなどが主たる対象になるようです。<br /><br />こうした住宅ローンを利用しようとする場合ですが、控除の対象になるのは主たる債務者だけのようです。<br /> ]]>
        <![CDATA[したがって、連帯債務者として夫婦が共に認定されれば、かろうじて二人とも控除対象となりますが、夫と妻どちらかが連帯保証人とみなされた場合は、控除を受けられるのは片側だけです。<br /><br />
公的ローンが利用できる場合なら、ほとんどが連帯債務とみなすようなので、不安はないようですが、民間ろーんしか利用できないとなると、契約書を事前に確認しておく必要があるようです。<br /><br />
無難なのは、夫婦の収入を合算して無理やり連帯債務を作り出すよりも、個別に借入をしていくほうが、それぞれが主たる債務者とみなされますから、控除を受けやすくなるのは確かですね。<br /><br />
でも二重に借金を故意に作るということは、かなり乱暴な計画にも見えます。<br /><br />それならば控除額は大幅に減るかもしれませんが、将来に備えて夫と妻のどちらかが連帯保証人に甘んじるというほうが、むしろ現実的な気がします。<br /><br />この辺はそれぞれの考え方しだいでしょうね。<br />
]]>
    </content>
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    <title>連帯保証と住宅ローン控除</title>
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    <published>2009-10-01T03:00:44Z</published>
    <updated>2009-09-29T03:04:00Z</updated>

    <summary>連帯債務と連帯保証、どちらになるかによって、住宅ローン減税は大きく違ってくるよう...</summary>
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    <category term="連帯保証" label="連帯保証" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[連帯債務と連帯保証、どちらになるかによって、住宅ローン減税は大きく違ってくるようです。<br /><br />住宅ローン控除は、家の購入を予定していない人にはあまりピンとこない話題かもしれません。<br /><br />ですが、これからマイホームを建てたいと考えている人たちにとっては、けっして無視できない問題ですよね。<br /><br />しかも借り入れた金融機関によっては、こちらの意思と反して連帯保証か連帯債務かのどちらかに強制的に組み入れられてしまうとしたら、それだけでも数百万の違いを生んでしまう可能性があるわけですから、これはゆゆしき問題です。<br /><br />しかも夫婦共働きなら、なおさら夫婦そろって控除を受けたいものです。<br /><br />連帯債務と個別の借入れそれぞれのメリットとデメリットについては別の記事で書いてみたいと思います。<br /> ]]>
        <![CDATA[これまで連帯保証には常に悪役としてのイメージが付きまとってきましたが、ここにきてまたしてもその悪制度ぶり発揮です。<br /><br />なぜなら、ケースによっては連帯
保証だと、共働きにもかかわらず、夫と妻のどちらかが控除の対象から外れてしまうからです。<br /><br />それをお話する前に、まず住宅ローンの昨今の現状を説明します
ね。<br /><br />
実は２００８年度いっぱいでこの住宅ローン控除のシステムは終了する予定でした。<br /><br />ところが政府の予想に反し世界的な大不況が発生してしまったために、２００９年度以降も継続されることになったのです。<br /><br />しかも控除額の拡充というおまけつきで。<br /><br />
これは特に夫婦２人の収入合算額が５００万円以上という高額収入家庭にとっては、願ったりかなったりの状態ですよね。<br /><br />収入が夫婦２人で合算しても５００万円に満たない中流以下の家庭では大した影響は無いようですが。<br /><br />
ちなみに、主たる債務者が夫（妻）として、片方の妻（夫）が連帯債務者とみなされるか、もしくは連帯保証とみなされるかは、民間と公的で違うようです。<br /><br />
一般に公的資金業者の場合は、連帯債務と見なされる場合が多く、民間の金融会社（銀行など）は、連帯保証と見なされることが多いようです。<br />
]]>
    </content>
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    <title>住宅ローン減税、住民税からも減税</title>
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    <published>2008-12-05T04:45:27Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:06:11Z</updated>

    <summary>景気対策として、過去最大規模の住宅ローン減税がニュースになっていますが、以前お伝...</summary>
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        <![CDATA[<p>景気対策として、過去最大規模の住宅ローン減税がニュースになっていますが、以前お伝えした額、歳代５００万円と書きましたが・・・</p>

<p><br />
いつのまにか６００万円の減税ということになっています。増えたのですから、文句は無いわけですが・・・ただ思案だけで、二次補正予算もまだなので、あまり期待せずにまった方がいいでしょう。</p>

<p><br />
今日のニュースでは、住民税からも減税ということになるようです。</p>

<p><br />
もちろんこれば住宅ローンを組む人にとっては大きな減税ですから、歓迎すべきことです。</p>

<p><br />
不景気でマンションなどぜんぜん売れなくなっていますから、この大きな減税で、需要が増えると景気対策になるというわけです。</p>

<p><br />
これから、住宅を購入する人は、かなりラッキーといいでしょう。今この不景気の中住宅を購入する余力があるといううらやましい状況であり、更に、不動産価格が大きく下がっているマンションなどがあるわけで、さらに大きな減税を受けられるわけで、いいことづくめですからね。</p>

<p><br />
この住民税からも減税というのはどういうことかといいますと、もともと住宅ローン減税は、支払った所得税から控除を受けるもので、住宅ローン控除として、確定申告することによって受けられるものです。</p>

<p><br />
２００８年では、１６０万円ということになっています。</p>

<p><br />
ただし、２００８年、地方への税源の移譲ということで、所得税が軽減され、その分を住民税で取られることになりました。</p>

<p><br />
つまり、所得税が減った分、住宅ローン控除の対象となる部分が減るわけです。</p>

<p><br />
たとえば、６００万円の住宅ローン減税がされるとしても、それが所得税としてしはらった分だけですと、所得のすくないひとは、減税枠に満たない税金しか納めていないので、全額が控除されますが、それまで、もっと多かったはずの所得税の部分が、住民税の方にいっているわけで、そこからは控除されないわけです。</p>

<p><br />
そこで、今回は、住民税の部分からも控除がされるようにという案が作られているということです。</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>過去最大規模の住宅ローン減税に期待</title>
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    <published>2008-10-24T06:49:18Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:11:25Z</updated>

    <summary>２００８年で終わる住宅ローン減税が、継続される見通しで有ることはすでに取り上げて...</summary>
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        <![CDATA[<p>２００８年で終わる住宅ローン減税が、継続される見通しで有ることはすでに取り上げていますが・・・。</p>

<p><br />
金融危機の波及で、景気後退が申告になっていく日本での対策として、首相が過去最大規模の住宅ローン減税の導入を示唆しました。</p>

<p><br />
現２００８年の住宅ローン減税は、住宅ローンの一定割合を所得税から差し引くという住宅ローン減税で、１６０万円が上限となっています。</p>

<p><br />
これを過去最大の５００万円程度となるよう拡充して実施することが示唆されています。</p>

<p><br />
これによって、２００８年度中に住宅をあわてて購入する必要はなくなったといえるでしょう。</p>

<p><br />
まだまだ不動産価格、とくにマンションなどは下落していきますから、２００９年に、この住宅ローン減税が実施されてからでも十分です。</p>

<p><br />
ここで、購入を考えているひとには、かなりお得な買い物となりそうですね。</p>

<p><br />
住宅ローン総額や年収によっても異なると思いますが、５００万円の減税はかなりの額です。</p>

<p><br />
そこにもってきて、不動産価格の下落が加われば、非常にお得な価格で住宅を手に入れられるチャンスということで、これから購入を考えている人にとってはかなりチャンスなタイミングといえるでしょう。</p>

<p><br />
価格下落前、住宅ローン減税縮小の時期にすでに購入して嶋って人には悔しいところではありますね。</p>

<p><br />
過去にさかのぼってというわけにもいかないでしょうね。</p>]]>
        
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    <title>住宅ローン減税継続なるか?</title>
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    <published>2008-08-01T03:20:40Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:06:11Z</updated>

    <summary>住宅ローン減税は、２００８年の今年で期限を迎える事になっています。 しかし、不景...</summary>
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        <![CDATA[<p>住宅ローン減税は、２００８年の今年で期限を迎える事になっています。</p>

<p><br />
しかし、不景気と建築確認の厳格化で住宅需要が落ち込んでいますので、ここで減税政策をやめてしまうと、景気低迷に拍車をかけかねないという半版で、財務省と国土交通省は、継続の検討に入ったそうです。</p>

<p><br />
これだけ物価が値上がりし続けていて、かつ住宅ローン金利も上昇していますので、これから住宅の購入を考える人には、この減税措置がなくなるというのは、購入意欲がそがれますよね。</p>]]>
        <![CDATA[<p>ここで来年以降も、住宅ローン減税が継続される方向というのは嬉しいニュースで、今年中につ考えていた人にとっては、時間がとれたような気もします。</p>

<p><br />
但し注意したいのが、すでにこの住宅ローン減税は当初よりも、０４年に段階的に縮小がされています。</p>

<p><br />
いまの日本の財政状況からすると、継続されるといっても現在よりも縮小される可能性があるのです。</p>

<p><br />
すくなくとも今より減税率が高くなるいうことは予想しがたく、継続されるとなっても、縮小される可能性はおおきいわけです。</p>

<p><br />
それを考えると、住宅購入を考えている方は早めに手をうった方がいいのかもしれません。</p>]]>
    </content>
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    <title>地震保険料控除、バリアフリー控除</title>
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    <published>2008-02-15T04:53:07Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:06:11Z</updated>

    <summary>住宅ローン控除以外にも重要な控除として、地震保険料控除というものができました。 ...</summary>
    <author>
        <name>richman</name>
        
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        <category term="その他の控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[<p>住宅ローン控除以外にも重要な控除として、地震保険料控除というものができました。</p>

<p><br />
確定申告をすれば最大で５万円までの控除が受けられます。</p>

<p><br />
またもう一つ、バリアフリー控除というものもあります。</p>

<p><br />
３０万円を超える所定のバリアフリー改修工事を行い、ローンを組んで返済している場合に、控除の対象となります。</p>]]>
        <![CDATA[<p>固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除で、両方からの控除が期待できます。</p>

<p><br />
固定資産税額の減額措置としては、平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に、居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額（100㎡相当分までに限る。）の３分の1が減額されるという制度です。</p>

<p><br />
また、所得税額の特別控除は、平成１９年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に、自己の居住用家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、当該工事にかかる借入金の年末残高の２％（ただし、バリアフリー改修工事以外の部分は１％）が所得税額から５年間にわたり控除されるというものです。</p>

<p><br />
この控除対象となる借入金額については増改築工事全体で1000万円、バリアフリー改修工事相当分については200万円が限度となりますので、注意いしてください。</p>

<p><br />
住宅ローン控除や、増改築ローン減税などと合わせてよく検討して、確定申告でうまく節税してください。</p>]]>
    </content>
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    <title>税源移譲で住宅ローン控除に市県民税の算入</title>
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    <published>2008-02-14T07:57:25Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:09:34Z</updated>

    <summary>住宅ローン控除は本来所得税からのみの控除となっていますが、平成19年分以降の所得...</summary>
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        <name>richman</name>
        
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        <category term="確定申告" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="住宅ローン控除" label="住宅ローン控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="市県民" label="市県民" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="減税" label="減税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[<p>住宅ローン控除は本来所得税からのみの控除となっていますが、平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用（平成11年～平成18年の入居者に限る）がある場合、税源移譲により所得税が減少した結果、住宅ローン控除の対象となる金額が減るため、増税と同じ結果をもたらしてしまいます。</p>

<p><br />
これまで所得税で控除できていた金額が控除できなくなるためです。</p>

<p><br />
これを解消するために、<strong>住宅ローン控除の対象を市・道民税からも</strong>行う措置が経過措置としてとられることになりました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>平成19年度に入居し、新たに住宅ローン控除を受ける方については、所得税額から引ききれないことがないように、控除率を引き下げ、これまで１０年間だけだった控除期間を15年に延長する特例措置が儲けられました。</p>

<p><br />
この控除を受けるためには、「<strong>市・道民税住宅借入金等特別控除申告書</strong>」を提出する必要があります。</p>

<p><br />
自分で<strong>確定申告をされる場合</strong>は、確定申告書とともに税務署を通して「市・道民税住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。</p>

<p><br />
<strong>確定申告をしない場合</strong>、つまり年末調整で所得税を清算している場合は、税務署ではなく、市町村の窓口へ行って、源泉徴収票（原本）を添付のうえ「市・道民税住宅借入金等特別控除申告書」をへ提出することになります。</p>]]>
    </content>
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    <title>住居を売却した場合の3000万円の特別控除</title>
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    <published>2007-06-14T05:14:09Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:06:10Z</updated>

    <summary>居住用の財産である家や土地を譲渡したばあい、売却価格から、取得費用などの経費を引...</summary>
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        <name>richman</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[<p>居住用の財産である家や土地を譲渡したばあい、売却価格から、取得費用などの経費を引いた売却益から、3000万円分は控除する事ができ、税がかかりません。</p>

<p><br />
この場合の居住年数に関わりなく控除がうけられます。但し、他の控除と併用はできません。</p>

<p><br />
つまり今住んでいる家を売却して、それを元手に、新しい家を購入、新築する場合は、3000万円までは、売却に関する税金がかからないので、まるまる資金として使えることになります。</p>]]>
        <![CDATA[<p>ただし、買い換えでここで控除をうけた場合は、住宅ローン控除は受けられなくなります。</p>

<p><br />
つまりめいっぱいこの控除を利用できる売却額であれば、新しく購入する方もあまり住宅ローンも大きくならない訳ですから、利用した方がいいわけですから・・・数百万程度しか売却額がなくて、あらたな住宅ローンが数千万も発生する場合、住宅ローン控除の方を受けた方がいいことになりますね。</p>

<p><br />
このへんをよく考えて利用したい控除だと思います。</p>

<p><br />
この控除についても、自分で確定申告をしなければ、うけることはできません。</p>

<p><br />
また注意点として、譲渡した相手が問題になります。配偶者、直系血族、親族で生計をともにしている者、内縁関係にある者、同様の事情にあるものとその親族で生計をいつにしている者、一定の特殊関係会社などの場合は、控除の対象になりません。</p>]]>
    </content>
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    <title>買わなくても譲渡損失控除はうけられる</title>
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    <id>tag:www.ne7.biz,2007:/genzei//7.493</id>

    <published>2007-06-13T04:59:40Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:06:10Z</updated>

    <summary>買い換え特例で、居住している住宅を売却すれば、その譲渡額が、新しい家の購入額より...</summary>
    <author>
        <name>richman</name>
        
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        <category term="その他の控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[<p>買い換え特例で、居住している住宅を売却すれば、その譲渡額が、新しい家の購入額よりも少ない場合、控除が受けられることは、別のページで書いていますが、この譲渡損失控除は、実は、住宅を新たに購入しなくとも、受けられることがあります。</p>

<p><br />
この控除を受けるには、売却した譲渡額で、住宅ローンの残金を支払っても、まだ残金が残る場合に適用されます。</p>]]>
        <![CDATA[<p>そのほかの要件としては、譲渡した年の１月１日までの所有期間が５年を越えていること、譲渡した資産が、譲渡の前日までに、住宅ローン残高が存在することで、更に、買い換え特例の場合に準ずる要件となります。</p>

<p><br />
また前年、前々年に他の控除(３０００万円控除・特定居住用財産の買い換え、相続の買い換え特例)を受けていないことが条件になります。</p>

<p><br />
もちろんこの住宅ローン控除についても、確定申告をしなければうけられません。</p>]]>
    </content>
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    <title>住宅ローン控除の要件６－特例</title>
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    <published>2007-06-12T09:29:37Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:06:10Z</updated>

    <summary>住宅ローン控除を受けるには、別のページで書いた１～５の要件が整えば原則的に、確定...</summary>
    <author>
        <name>richman</name>
        
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        <category term="住宅ローン控除(減税)" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="確定申告" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://genzei.ne7.biz/">
        <![CDATA[<p>住宅ローン控除を受けるには、別のページで書いた１～５の要件が整えば原則的に、確定申告をすれば受けられますが、以下のような特例がありますので、注意してください。</p>

<p><br />
入居した年と、その前後２年の間のそれぞれの５年間に、居住用の財産を譲渡した場合は、長期の<br />
譲渡特例等(３０００万円特別控除や買い換え特例など)を受けた場合は、住宅ローン控除を受ける事ができない。</p>]]>
        <![CDATA[<p>また住宅を取得した年の翌年、翌々年に他の不動産を売却する(前の家など)などして譲渡所得の特例を適用された場合も控除が受けられなくなります。</p>

<p><br />
つまり買い換えなどで、前の家や土地などを売却した際に、なんらかの控除を受けている場合は、新しく購入した住居の住宅ローン控除は受けられないと言うことです。</p>

<p><br />
住んでいた住居を売って、新しい家を買う場合は、売却価格にかかわる税金について控除がありますので、それを受けられる訳ですので、そちらを利用しろという事ですね</p>]]>
    </content>
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    <title>住宅ローン控除の要件５</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://genzei.ne7.biz/cat79/post-8.html" />
    <id>tag:www.ne7.biz,2007:/genzei//7.491</id>

    <published>2007-06-11T09:24:37Z</published>
    <updated>2009-05-29T07:06:10Z</updated>

    <summary>住宅ローン控除は、必ずしも新築物件だけに適用されるものではありません。 中古住宅...</summary>
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        <category term="住宅ローン控除(減税)" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>住宅ローン控除は、必ずしも新築物件だけに適用されるものではありません。</p>

<p><br />
中古住宅の購入にも適用されます。但し、どんな中古住宅でもいいと言うわけではありませんので、条件をよく確認して、住宅ローン控除が受けられる物件かどうか、物件を探す時から知識としてもっている必要があるでしょう。</p>

<p><br />
場合によっては、安く購入できても、住宅ローン控除が受けられないから、もっと高くて良い物件の方が、控除も受けられてお得だったのに・・・と公開する事になるかもしれませんので。</p>]]>
        <![CDATA[<p>では、中古住宅でも住宅ローン控除が受けられるための条件について取り上げておきましょう。</p>

<p><br />
中古住宅の購入で住宅ローン控除を受けるには、住宅ローン控除の要件１～４までの他に次のような要件も満たす必要があります。</p>

<p><br />
○耐火建築物の場合には、建築後２５年以内の建物であること。耐火建築で無い場合は、２０年以内のものであること。</p>

<p><br />
○建築後に実際に使用された物件であること。</p>

<p><br />
○その中古物件を取得した時に生計をともにしたいて、その取得後も引き続き生計をともにする親族や、特別の関係にある者からの取得ではないこと。</p>]]>
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