税源移譲で住宅ローン控除に市県民税の算入

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税源移譲で住宅ローン控除に市県民税の算入

住宅ローン控除は本来所得税からのみの控除となっていますが、平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用(平成11年~平成18年の入居者に限る)がある場合、税源移譲により所得税が減少した結果、住宅ローン控除の対象となる金額が減るため、増税と同じ結果をもたらしてしまいます。


これまで所得税で控除できていた金額が控除できなくなるためです。


これを解消するために、住宅ローン控除の対象を市・道民税からも行う措置が経過措置としてとられることになりました。

平成19年度に入居し、新たに住宅ローン控除を受ける方については、所得税額から引ききれないことがないように、控除率を引き下げ、これまで10年間だけだった控除期間を15年に延長する特例措置が儲けられました。


この控除を受けるためには、「市・道民税住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。


自分で確定申告をされる場合は、確定申告書とともに税務署を通して「市・道民税住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。


確定申告をしない場合、つまり年末調整で所得税を清算している場合は、税務署ではなく、市町村の窓口へ行って、源泉徴収票(原本)を添付のうえ「市・道民税住宅借入金等特別控除申告書」をへ提出することになります。

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カテゴリー:確定申告