住宅取得の登録免許税軽減措置の延長
しかし、たった数%の登録免許税でも、住宅購入価格から考えれば、結構な学になりますので、この軽減措置が延長されるのは、この時期に購入される方には結構お得であるといえるでしょう。
2010年で終了されるものでしたが、2013年3月まで延長されることになるようですので、今年購入される人は、家具の新調がこの減税分でできると思います。
通常は、所有権の登記には2%の登録免許税がかかりますので、3000万円でしたら60万円の登録免許税がかかります。
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リフォーム減税延長の方向、リフォームローン、固定資産税減税も継続
しかしこれが今年の税制改正で延長される方向で審議されています。
いろいろ紛糾している国会ですが、これはおそらく決まる確率は高いと思いますので、4月に実施される公算が高いと思います。
じゃあ、1月~3月にリフォームしてしまった人はどうなるの・・・と思われるかもしれませんが、その分は遡及されることになりますので、ご安心を。
ただもちろん絶対法案が通ると保証はできませんので、確定してからリフォームを感が手もいいかもしれまくせんね。
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地震保険料控除、バリアフリー控除
住宅ローン控除以外にも重要な控除として、地震保険料控除というものができました。
確定申告をすれば最大で5万円までの控除が受けられます。
またもう一つ、バリアフリー控除というものもあります。
30万円を超える所定のバリアフリー改修工事を行い、ローンを組んで返済している場合に、控除の対象となります。
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住居を売却した場合の3000万円の特別控除
居住用の財産である家や土地を譲渡したばあい、売却価格から、取得費用などの経費を引いた売却益から、3000万円分は控除する事ができ、税がかかりません。
この場合の居住年数に関わりなく控除がうけられます。但し、他の控除と併用はできません。
つまり今住んでいる家を売却して、それを元手に、新しい家を購入、新築する場合は、3000万円までは、売却に関する税金がかからないので、まるまる資金として使えることになります。
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買わなくても譲渡損失控除はうけられる
買い換え特例で、居住している住宅を売却すれば、その譲渡額が、新しい家の購入額よりも少ない場合、控除が受けられることは、別のページで書いていますが、この譲渡損失控除は、実は、住宅を新たに購入しなくとも、受けられることがあります。
この控除を受けるには、売却した譲渡額で、住宅ローンの残金を支払っても、まだ残金が残る場合に適用されます。
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譲渡損失控除で所得税がゼロ円になる!
住宅ローン控除の他にも確定申告すれば所得税から控除をうける事ができるものがありますので知っておきましょう。
住んでいた住居を売却して、新居を購入または新築する場合は、売却した価格よりも、購入した価格が大きい場合、譲渡損失があるとして、控除ができる場合があるのです。
たいていの場合買い換えの時は、売る家よりも、購入する家の方が価格が高いのが普通ですから(そうとは限りませんが)この控除を受ける事はおおいと思います。