住居を売却した場合の3000万円の特別控除

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住居を売却した場合の3000万円の特別控除

居住用の財産である家や土地を譲渡したばあい、売却価格から、取得費用などの経費を引いた売却益から、3000万円分は控除する事ができ、税がかかりません。


この場合の居住年数に関わりなく控除がうけられます。但し、他の控除と併用はできません。


つまり今住んでいる家を売却して、それを元手に、新しい家を購入、新築する場合は、3000万円までは、売却に関する税金がかからないので、まるまる資金として使えることになります。

ただし、買い換えでここで控除をうけた場合は、住宅ローン控除は受けられなくなります。


つまりめいっぱいこの控除を利用できる売却額であれば、新しく購入する方もあまり住宅ローンも大きくならない訳ですから、利用した方がいいわけですから・・・数百万程度しか売却額がなくて、あらたな住宅ローンが数千万も発生する場合、住宅ローン控除の方を受けた方がいいことになりますね。


このへんをよく考えて利用したい控除だと思います。


この控除についても、自分で確定申告をしなければ、うけることはできません。


また注意点として、譲渡した相手が問題になります。配偶者、直系血族、親族で生計をともにしている者、内縁関係にある者、同様の事情にあるものとその親族で生計をいつにしている者、一定の特殊関係会社などの場合は、控除の対象になりません。

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カテゴリー:その他の控除