スポンサードリンク
買わなくても譲渡損失控除はうけられる
買い換え特例で、居住している住宅を売却すれば、その譲渡額が、新しい家の購入額よりも少ない場合、控除が受けられることは、別のページで書いていますが、この譲渡損失控除は、実は、住宅を新たに購入しなくとも、受けられることがあります。
この控除を受けるには、売却した譲渡額で、住宅ローンの残金を支払っても、まだ残金が残る場合に適用されます。
そのほかの要件としては、譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年を越えていること、譲渡した資産が、譲渡の前日までに、住宅ローン残高が存在することで、更に、買い換え特例の場合に準ずる要件となります。
また前年、前々年に他の控除(3000万円控除・特定居住用財産の買い換え、相続の買い換え特例)を受けていないことが条件になります。
もちろんこの住宅ローン控除についても、確定申告をしなければうけられません。
スポンサードリンク
カテゴリー:その他の控除