省エネ改修促進税制とバリアフリー改修促進税制という住宅ローン減税
そしてその住宅ローン減税の中でも、意外と見逃されている減税として、「省エネ改修促進税制」・「バリアフリー改修促進税制」というものがあります。
住宅ローン減税は、新規取得だけでなく、増改築についても、行われているのです。
もちろん、どんな増改築でもいいかというとそういうわけではありません。
要は、省エネと、高齢化という日本の進むべき方向に準じた増改築ということなのです。
省エネ改修促進税制というのは、省エネ改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上)の年末残高があること、つまり太陽光発電などへの改築で、5年以上のローンを組むときに対象とされるものなのです。
また、もちろん主として居住の用に供する建物でにければなりませんし、省エネ改修工事を含む増改築等でそれが床面積50m2以上のものでなければなりません。
減税の対象となる期間、平成20年4月1日~平成25年12月31日居住分で、その時から5年間ということになります。
つまり、5年のローンを組めばその間はずっと減税になるので効率がいいわけですね。
また、新規取得と同じく、年収3000万円以下の人が対象です。
その他の、条件としては、借入金等の年末残高の限度額1,000万円(うち特定の省エネ改修工事 200万円)となります。
控除額の計算は以下のような算式になっています。
| 適用年 | 控除率 | 最高 |
|---|---|---|
| 1~5年目 | 1.0% | 12万円 |
| (うち特定の省エネ改修工事 | 2.0% | 4万円) |
| 合計最高控除額 | 60万円 | |
つぎに、バリアフリー改修促進税制ですが、これは、バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等となっています。
償還期間5年以上のの年末残高となっていますが、万が一の時、死亡してしまったときは、一括償還もできます。
これは、高齢者本人が、バリアフリー改修をする可能性があることを考慮してのことだと思います。
対象となる住宅と期間は、省エネ改修促進税制と全く同じです。
対象となる所得金額と、控除の計算式も上記と同じです。
また、2者とも居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可が可能となっていますので、買い換えて、増改築する場合、両方減税対象となるわけです。
ただし、住宅特定改修特別税額控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除とは併用できませんので、両方対象となる条件であっても、土地らかを選択する事しかできません。
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住宅ローン減税と連帯債務と連帯保証のメリット、デメリット
さらに低所得者にも朗報です。住宅ローン減税は、購入だけではなく、リフォームをも対象になりました。
数年前から普及し始めた太陽電池住宅へのリフォームおよび木造建築の旧式家屋から耐震構造への建て替えなどが主たる対象になるようです。
こうした住宅ローンを利用しようとする場合ですが、控除の対象になるのは主たる債務者だけのようです。
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連帯保証と住宅ローン控除
住宅ローン控除は、家の購入を予定していない人にはあまりピンとこない話題かもしれません。
ですが、これからマイホームを建てたいと考えている人たちにとっては、けっして無視できない問題ですよね。
しかも借り入れた金融機関によっては、こちらの意思と反して連帯保証か連帯債務かのどちらかに強制的に組み入れられてしまうとしたら、それだけでも数百万の違いを生んでしまう可能性があるわけですから、これはゆゆしき問題です。
しかも夫婦共働きなら、なおさら夫婦そろって控除を受けたいものです。
連帯債務と個別の借入れそれぞれのメリットとデメリットについては別の記事で書いてみたいと思います。
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過去最大規模の住宅ローン減税に期待
2008年で終わる住宅ローン減税が、継続される見通しで有ることはすでに取り上げていますが・・・。
金融危機の波及で、景気後退が申告になっていく日本での対策として、首相が過去最大規模の住宅ローン減税の導入を示唆しました。
現2008年の住宅ローン減税は、住宅ローンの一定割合を所得税から差し引くという住宅ローン減税で、160万円が上限となっています。
これを過去最大の500万円程度となるよう拡充して実施することが示唆されています。
これによって、2008年度中に住宅をあわてて購入する必要はなくなったといえるでしょう。
まだまだ不動産価格、とくにマンションなどは下落していきますから、2009年に、この住宅ローン減税が実施されてからでも十分です。
ここで、購入を考えているひとには、かなりお得な買い物となりそうですね。
住宅ローン総額や年収によっても異なると思いますが、500万円の減税はかなりの額です。
そこにもってきて、不動産価格の下落が加われば、非常にお得な価格で住宅を手に入れられるチャンスということで、これから購入を考えている人にとってはかなりチャンスなタイミングといえるでしょう。
価格下落前、住宅ローン減税縮小の時期にすでに購入して嶋って人には悔しいところではありますね。
過去にさかのぼってというわけにもいかないでしょうね。
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住宅ローン減税継続なるか?
住宅ローン減税は、2008年の今年で期限を迎える事になっています。
しかし、不景気と建築確認の厳格化で住宅需要が落ち込んでいますので、ここで減税政策をやめてしまうと、景気低迷に拍車をかけかねないという半版で、財務省と国土交通省は、継続の検討に入ったそうです。
これだけ物価が値上がりし続けていて、かつ住宅ローン金利も上昇していますので、これから住宅の購入を考える人には、この減税措置がなくなるというのは、購入意欲がそがれますよね。
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住宅ローン控除の要件6-特例
住宅ローン控除を受けるには、別のページで書いた1~5の要件が整えば原則的に、確定申告をすれば受けられますが、以下のような特例がありますので、注意してください。
入居した年と、その前後2年の間のそれぞれの5年間に、居住用の財産を譲渡した場合は、長期の
譲渡特例等(3000万円特別控除や買い換え特例など)を受けた場合は、住宅ローン控除を受ける事ができない。
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住宅ローン控除の要件5
住宅ローン控除は、必ずしも新築物件だけに適用されるものではありません。
中古住宅の購入にも適用されます。但し、どんな中古住宅でもいいと言うわけではありませんので、条件をよく確認して、住宅ローン控除が受けられる物件かどうか、物件を探す時から知識としてもっている必要があるでしょう。
場合によっては、安く購入できても、住宅ローン控除が受けられないから、もっと高くて良い物件の方が、控除も受けられてお得だったのに・・・と公開する事になるかもしれませんので。
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住宅ローン控除の要件4
住宅ローン控除を受けるためには、ローンが10年以上に分割されている場合に限られます。
つまり、現金で買えるのに、数年に分割して、所得税を控除する目的だけで使われないようにとの配慮でしょう。
但し、10年の分割であっても、個人的な借り入れや、無利子の勤務先などからの借り入れである場合は認めてもらえませんので注意してください。
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住宅ローン控除の要件3
住宅ローン控除の要件として、居住ようにどれぐらい仕様とされているかというものがあります。
住居の床面積が登記簿上で50㎡以上でなければならないという規定があります。
また、床面積の2分の1以上が自分がすむために使われている事が必要です。
つまり、自分意外のものを住まわせることが主目的での建物ではだめなので注意してください。
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住宅ローン控除の要件2
住宅ローン控除を来年に延ばしたいからといって居住を先送りして、来年度分の確定申告からと考えている場合、注意して欲しい事があります。
住居した年から確定申告すれば住宅ローン控除を受ける事ができますが、住宅を新築または、購入してから6ヶ月以内に居住しなければなりません。
更に注意点としては、居住用の家が2軒以上ある場合、主として住んでいる家の方だけに限られます。
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