住宅ローン控除の要件3

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住宅ローン控除の要件3

住宅ローン控除の要件として、居住ようにどれぐらい仕様とされているかというものがあります。


住居の床面積が登記簿上で50㎡以上でなければならないという規定があります。


また、床面積の2分の1以上が自分がすむために使われている事が必要です。


つまり、自分意外のものを住まわせることが主目的での建物ではだめなので注意してください。

但し、以下の場合に注意してください。


1 マンションなどの場合は、登記上の占有面積の部分での判断となりますので、共有スペースなどは含まれません。


2 店舗兼住宅では、店舗部分の面積も含めた上で、上の要件を満たすことが必要になります。


  つまり殆どが店舗だと、自分用のスペースのところで要件を満たさなくなります。


3 親子や夫婦での共有名義の場合は共有持ち分ではなく建物全ての床面積で判断します。

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カテゴリー:住宅ローン控除(減税)