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住宅ローン控除の要件6-特例
住宅ローン控除を受けるには、別のページで書いた1~5の要件が整えば原則的に、確定申告をすれば受けられますが、以下のような特例がありますので、注意してください。
入居した年と、その前後2年の間のそれぞれの5年間に、居住用の財産を譲渡した場合は、長期の
譲渡特例等(3000万円特別控除や買い換え特例など)を受けた場合は、住宅ローン控除を受ける事ができない。
また住宅を取得した年の翌年、翌々年に他の不動産を売却する(前の家など)などして譲渡所得の特例を適用された場合も控除が受けられなくなります。
つまり買い換えなどで、前の家や土地などを売却した際に、なんらかの控除を受けている場合は、新しく購入した住居の住宅ローン控除は受けられないと言うことです。
住んでいた住居を売って、新しい家を買う場合は、売却価格にかかわる税金について控除がありますので、それを受けられる訳ですので、そちらを利用しろという事ですね
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カテゴリー:住宅ローン控除(減税), 確定申告